ホームページ制作のみでのリース契約はできません
市役所に行ったときに「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」という経済産業省作成のチラシをみつけたのでご紹介。
以下、リース契約のポイントです。
中小企業は「事業者」として問われます。事業者間(個人事業主を含む)の取引には、クーリングオフ制度が適用されません。また、リース契約後の中途解約もできません。
リース物件の所有権は、リース期間が終了してもリース会社にあります。
で、なにがいいたいかというとホームページ制作のみの法律上、リース契約はできません。
リース契約を中心にしているホームページ制作会社は上記のようにホームページ制作ソフトなどの販売に組み込んで営業してると思われます。
だいぶ昔っからあるやり方ですが、まだまだそういった契約でトラブルになる方が多いので、ほんとお気をつけ下さい。